結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13223(T2020−13223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6070626号商標(以下「引用商標」という。)は、「Quartet Knights」の欧文字を横書きにしてなり、平成29年11月20日登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、メタリック様の白と黒のグラデーション及び文字を立体的に見せるエンボス加工様の装飾を施した「QUARTET NiGHT」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成中の「Q」の文字は、右側の「U」の下方に、「N」の文字は、その左側の「T」の上方に、それぞれ長く突きだして湾曲させた線を描いてなり、「i」の文字の点部分は、上から時計回りに緑色、紫色、青色、赤色の4つの斜方形を等間隔に配している。
そして、本願商標を詳細に見ると、「QUARTET NiGHT」の欧文字は、装飾部分を除き、ほぼ同じ高さで記載されており、構成文字全体にメタリック様のグラデーション及びエンボス加工様の装飾が施され、また、「N」の文字は、その左側の「T」の上方に、長く突きだして湾曲させた線を描いていることから、本願商標は、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。
また、本願商標の構成中の「QUARTET」の欧文字は、「四重奏、四人組」(「新英和中辞典」研究社)等の意味を有する英語として、「NiGHT」の欧文字は、「夜、夕べ」(前掲書)等の意味を有する英語として親しまれているものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「カルテットナイト」の称呼を生じるものであり、「四重奏の夕べ、四人組の夜」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「Quartet Knights」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Q」の欧文字及び「K」の欧文字が大文字で表され、その他の文字が、小文字で表されていることから、引用商標は、「Quartet」の欧文字と「Knights」の欧文字を、1文字分の空白を介して組み合わせた構成よりなるものと明確に認識されるものである。
そして、引用商標の構成中の「Quartet」の欧文字は、「四重奏、四人組」等の意味を有する英語として、また、「Knights」の欧文字は、「騎士」(前掲書)等の意味を有する英語として親しまれているものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「カルテットナイツ」の称呼を生じるものであり、「四人組の騎士」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について判断するに、まず、外観においては、本願商標は、上記(1)のとおり、全体として各種の装飾が施された構成態様であって、まとまりよく一体的なものと認識されるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、特筆すべき特徴のない構成態様であって、「Quartet」及び「Knights」の欧文字を、1文字分の空白を介して組み合わせたものと認識されることから、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明確に区別できるものである。
次に、両商標の称呼について検討すると、本願商標は、「カルテットナイト」の称呼を生じ、引用商標は、「カルテットナイツ」の称呼を生じるものである。
そして、相違する音である「ト」と「ツ」が同行音に属し、称呼上、一般に聴取し難いとされる語尾に位置するとしても、両商標に共通する「Quartet」の欧文字以外の部分は、英語の「NiGHT」と「Knights」とで観念が異なることから、それぞれの意味合いの違いを想起しながら称呼されることに加え、本願商標は、その構成態様から、全体がまとまりよく一体的に表したものと看取されることから、途切れることなく一気に称呼されるのに対し、引用商標は、その構成中に1文字分の空白を配してなることから、「カルテット」の称呼と「ナイツ」の称呼との間に1拍程度の間をおいて称呼されるとともに、語尾の「ツ」がやや強めに称呼されることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、取引者、需要者に与える印象が異なり、称呼において聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標は、「四重奏の夕べ、四人組の夜」の観念を生じ、引用商標は、「四人組の騎士」の観念を生じることから、観念において、互いに紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのないものであるから、両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察した場合、商品及び役務の出所について誤認混同の生じるおそれのない、非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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