結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「織の美術館」の文字を標準文字で表してなり、第25類、第35類、第37類、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年6月23日付けの手続補正書により、第25類の指定商品については全て削除され、最終的に、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2004803号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品及び役務は、すべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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