sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

指定役務補正と拒絶理由解消

審判番号
不服2020−11488(T2020−11488/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年1月29日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における令和2年8月19日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4545125号商標、登録第5437506号商標、登録第5533036号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。