結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13271号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERSAND」の欧文字を標準文字として横書きしてなり、平成9年10月6日登録出願、指定商品については、第11類に属する願書記載の商品を平成11年3月8日付の手続補正書により「粒を敷きつめた水及び廃水処理用フィルター,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」と縮減補正しているものである。
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、指定商品中の一部の指定商品についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録がされていることが認められる。
そして、該審決及び上記補正の結果、本願の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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