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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12215号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第12215号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第12215号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載された商標のとおりであり、1997年4月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年10月7日登録出願、その指定商品については、願書記載のものを、平成10年1月22日付の手続き補正書及び平成11年3月3日付手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,犬笛」と減縮補正しているものである。 そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1561627号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録がされているものである。さらに、前記補正の結果、本願商標の拒絶理由に引用した登録第1753456号商標に係わる指定商品と同一または類似の商品は、全て削除された。 その結果、上記の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消したものと認められる。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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