結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3038号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年6月17日登録出願、指定商品は、当審における平成12年11月17日付けの手続補正書において、第18類「イタリア製のだっこ用ウエストポーチ,イタリア製のかばん類,イタリア製の袋物,イタリア製の携帯用化粧道具入れ,イタリア製の乳幼児用テーブルチェアとしての機能を有する乳幼児用背負いこ,イタリア製のかばん金具,イタリア製のがま口口金,イタリア製の傘,イタリア製のステッキ,イタリア製のつえ,イタリア製のつえ金具,イタリア製のつえの柄」に補正されたものである。
そして、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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