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Trademark Appeal Case

異議理由補充期間のコロナ救済

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900245(T2020−900245/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第6273448号商標は、令和2年7月28日に設定登録がされ、同年8月18日に商標掲載公報が発行されたものであるから、その商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法第43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である同年10月19日までにされなければならないものである(以下「異議申立期間」という。)。

本件商標登録異議申立書(以下「本件申立書」という。)の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により、異議申立期間の経過後30日を経過するまでにしなければならないところ(以下「理由補充期間」という。)、本件登録異議申立人(以下「本件申立人」という。)が在外者であることから、本件異議申立の理由補充期間については、さらに60日の職権による期間延長が認められ(商標法第43条の4条第3項)、本件申立書の補正は、異議申立期間経過後90日(令和3年1月17日)を経過するまで(17日は閉庁日なので18日まで)になされなければならないものである。

本件申立書においては、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、本件申立人は、令和3年1月13日付け上申書において、「新型コロナウィルス感染症の影響により、異議の理由補充書の提出期限を30日間延長願う」旨上申し、同年2月12日付けで申立ての理由及び証拠方法を記載した商標登録異議申立理由補充書を提出した。

出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取り扱いが特許庁のホームページにおいて、以下のとおり掲載されている。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いに関するQ&A

1.手続方法一般

Q1−1.「法定期間」「指定期間」とは何か。新型コロナウイルス感染症を原因とすれば、期間徒過後の手続は一律に救済されるのか。

A1−1.法定期間とは法令によりその長さが定められている期間です。特許法等に定められた全ての法定期間徒過後の手続が救済できるわけではなく、その対象は救済規定が存在するもの、具体的には「(2)法定期間について」<1><2><3>に列挙した手続に限定されます。

<1>14日以内に手続することで救済が認められる手続*

(1)新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)等

<2>2月以内に手続することで救済が認められる手続*

(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)等

<3>優先権の主張について*

(1)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)等

とあり、異議申立ての理由補充書は上記<1><2><3>のいずれにも列挙されていない。

7.審判手続

Q7−3.新型コロナウイルス感染症の影響により、特許異議の申立てや商標登録異議の申立てを法定期間内にできなかった場合は、救済の対象となるか。

A7−3.特許異議の申立てや商標登録異議の申立てについては、法定期間徒過の救済対象となりません。とある。

そうすると、この異議申立理由補充書は、商標法第43条の4第2項ただし書に規定する上記理由補充期間(令和3年1月18日)経過後に提出されたものであり、不適法な補正といわざるを得ない。

したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により却下すべきものである。

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