Trademark Appeal Case
異議申立ての不適法却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2020−900255(T2020−900255/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第6271205号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和元年11月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年7月17日に設定登録され、同年8月4日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、令和3年1月20日に、放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年10月5日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。
よって、以上のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。