結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−399(T2021−399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「陽祿燦」の漢字を横書きしてなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,令和2年3月27日に登録出願され,指定商品については,当審における同3年1月12日付け手続補正書により,第5類「健康用栄養補助食品」に補正されたものである。
原査定は,「指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願の指定商品『健康補助食品』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品であるから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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