結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13188(T2020−13188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FoodX」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4792421号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FOODeX」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月2日に登録出願、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同16年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「FoodX」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞典類に載録されている既成の語ではなく、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、語頭及び語尾の文字が大文字、その他の文字が小文字で表記されていることから、「食品」等を意味するものとして我が国でも周知の「Food」という英単語に「X」の文字を付加したものであるとみることができる。そうすると、本願商標からは、「フードエックス」との称呼が生じる。
以上を踏まえると、本願商標は、構成文字に相応して、「フードエックス」との称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「FOODeX」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞典類に載録されている既成の語ではなく、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そして、5文字目の「e」の文字のみが小文字であり、その他の文字が大文字で表記されていることから、「食品」等を意味するものとして我が国でも周知の「FOOD」という英単語に「eX」の文字を付加したものであるとみることができる。そうすると、引用商標からは、「フードイーエックス」との称呼が生じる。また、欧文字で構成される馴染みのない語の称呼を特定する場合、我が国において最も一般的な英語の読みに従った称呼が生じる場合もあるところ、その構成中の「DeX」を含むものとして「index」(インデックス)といった英単語が、我が国においてよく知られていることから、その発音に即して、「フーデックス」と称呼される場合もあるものといえる。
以上を踏まえると、引用商標は、構成文字に相応して、「フードイーエックス」又は「フーデックス」との称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それぞれの態様において、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「フードエックス」の称呼と、引用商標から生ずる「フードイーエックス」又は「フーデックス」の称呼とは、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
さらに、観念においては、いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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