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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9342号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標よりなり、第9類に属する商品を指定して平成9年10月14日に登録出願されたものである。

そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した3件の登録商標のうち、2件の登録商標について商標登録原簿を徴するに、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、これらの登録商標の指定商品中、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品について、その登録を取り消す旨の審決の確定登録がされていることを確認し得た。

また、他の1件の引用登録商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいると認めることはできないものである。

してみれば、本願商標は、引用各登録商標と指定商品において同一又は類似するとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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