結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4324(T2000−4324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゴーゴープラン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第36類「資金の貸付け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する指導及び助言,保険に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,建物又は土地に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成10年5月27日に登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願商標は、引用に係る商標が登録された場合には、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に開示した平成10年商標登録願第42036号商標について、職権により調査したところ、平成11年11月26日付けで拒絶査定がなされ、拒絶が確定していることが確認し得たものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。