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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「拒絶理由解消による登録」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4324(T2000−4324/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4324(T2000−4324/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
拒絶理由解消による登録
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4324(T2000−4324/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「拒絶理由解消による登録」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ゴーゴープラン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第36類「資金の貸付け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する指導及び助言,保険に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,建物又は土地に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成10年5月27日に登録出願されたものである。

そして、原査定において、本願商標は、引用に係る商標が登録された場合には、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に開示した平成10年商標登録願第42036号商標について、職権により調査したところ、平成11年11月26日付けで拒絶査定がなされ、拒絶が確定していることが確認し得たものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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