結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12684(T2020−12684/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ファンテック Lab&Biz」の文字及び記号を標準文字で表してなり,第3類,第5類,第10類,第11類,第21類,第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成31年4月22日に登録出願され,指定商品については,当審における令和2年9月10日付け及び同3年4月1日付け手続補正書により,別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5904281号商標(以下「引用商標」という。)は,「Funtec」の文字を標準文字で表してなり,平成28年5月13日に登録出願,第3類,第5類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年12月9日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は,上記1のとおり,「ファンテック Lab&Biz」の文字及び記号からなるところ,その構成中「ファンテック」の文字と「Lab&Biz」の文字との間に,一文字分の空白があるものの,各構成文字は同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,本願商標の構成全体から生じる「ファンテックラボアンドビズ」の称呼は,やや冗長であるとしても,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「ファンテック」の文字は,辞書等に掲載がないものであって,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。また,「Lab&Biz」の文字及び記号部分は,「実験室」等の意味を有する英語「laboratory」の略語である「Lab」の文字と,「商売」等の意味を有する英語「business」の略語である「Biz」の文字を,「・・・と」の意味を有する英語「and」を表す記号である「&」(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)を介して結合したものであるものの,「Lab&Biz」全体としては,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。
さらに,本願商標は,その構成中「ファンテック」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせない。
そうすると,本願商標の上記構成,称呼及び観念からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「ファンテック」の文字部分にのみ着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握されるというのが自然である。
したがって,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ファンテックラボアンドビズ」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,上記2のとおり,「Funtec」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。
また,引用商標のように特定の意味を認識させない欧文字からなる商標を称呼するときは,我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼することが多いことから,引用商標からは「ファンテック」の称呼を生じるものといえる。
したがって,引用商標は「ファンテック」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,それぞれ上記(1)及び(2)の構成からなるところ,両者は,構成文字及び構成文字数において異なり,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ファンテックラボアンドビズ」の称呼と引用商標から生じる「ファンテック」の称呼とは,後半部における「ラボアンドビズ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,両者は,特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することができないものである。
以上によれば,本願商標と引用商標は,観念において比較することができないとしても,外観においては,判然と区別し得るものであり,称呼においても,明瞭に聴別し得るものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,その指定商品が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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