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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7847(T2000−7847/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「花」の文字を書してなり、第31類「海草類」を指定商品として、平成8年7月9日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第389226号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり昭和24年8月1日に登録出願され、第45類「昆布」を指定商品として、昭和25年8月9日に設定登録、その後、指定商品の書換申請により、第29類「とろろ昆布,すこんぶ」及び第31類「昆布」としてその登録が平成12年7月12日になされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「花」の文字を書してなるものであり、該文字に相応して「ハナ」の称呼及び「花」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、「華」の文字の左右に「向かい合わせの鯱を配し、右側鯱の下部に「鯱」の文字を表し、その左側に「こんぶ」の文字を変体仮名にてやや左斜めに縦書きした構成よりなるものであり、該構成中の「華」の文字と鯱の図形は一体的に表してなるものであり、「華」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものというべきであるから、該構成に相応して「ハナシャチ」、「シャチハナ」の称呼及び「華鯱」、「鯱華」の観念を生ずるものというべきである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる前記称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観、前記称呼及び観念以外のその他の称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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