結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−10991(T2020−10991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鼻す〜っとすっきり」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年12月24日付けの手続補正書により、第5類「衛生マスク」に補正されたものである。
本願商標は、「鼻す〜っとすっきり」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「すっきり」の文字部分は「気分や味わいが爽快であるさま」程の意味合いを表すものである。そして、近年、指定商品を取り扱う分野において、「鼻どおりをすっきりさせる商品、ミント等のすっきりした香りの商品」が製造・提供されており、そのような商品に「す〜っと」等の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「鼻どおりをすっきりさせる商品」等の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「鼻す〜っとすっきり」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字からは直ちに特定の意味合いを認識するとは認められないものである。
また、当審における職権による調査によっても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「鼻す〜っとすっきり」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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