結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−7092(T2020−7092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エッジプラス」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月18日に登録出願されたものである。
その後、当審における令和2年5月25日提出の手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「コンピュータソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能なスマートフォン用アプリケーションソフトウェア,他のアプリケーションソフトウェアの開発用のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)として使用されるコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,スマートフォン,腕時計型携帯情報端末,電気通信機械器具」及び第42類「人工知能プログラム(電子計算機用プログラム)の提供,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,他のアプリケーションソフトウェアの開発用のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)として使用されるコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダー(ASP)による電子計算機用プログラムの提供,電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,ウェブサーバーの貸与,サーバーのホスティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング,コンピュータハードウェアの設計又は開発に関する助言,コンピュータソフトウェア及びハードウェアの設計・開発・実装,受託によるコンピュータソフトウェアの設計,ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトの設計に関する助言,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアのインストール・更新・保守,コンピュータ・コンピュータソフトウェア及びコンピュータネットワークに関する設計・技術情報の提供,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と補正された。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5763041号商標(以下「引用商標」という。)は、「エッジプラス1」の文字及び「EDGE PLUS ONE」の文字を上下二段に表してなり、平成26年10月20日登録出願、第9類「インターネットを通じてダウンロード可能な電子出版物,インターネットを通じてダウンロード可能なホームページ作成用テンプレート用の画像ファイル」を指定商品として、同27年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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