結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7696(T2000−7696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「BRONCHO」の欧文字と「CATH」の欧文字とをハイフンにて結合し、「BRONCHO−CATH」(標準文字による商標)と横書きしてなり、第10類「気管支内チューブ」を指定商品として、平成10年8月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『気管支』との関係を表す接頭語として用いられている『BRONCHO』の文字に『カテ−テルを挿入する』の意である『CATHETERIZE』の俗称として用いられている『CATH』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるので、これをその指定商品に使用しても、『気管支に挿入するカテーテル』程度の意味合いを想起させるにすぎず、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「BRONCHO−CATH」の構成よりなるものであり、「broncho」の語が「気管支」を意味するものであることが「ランダムハウス英和辞典」の記載より認められ、「気管支との関係を表す接頭語」であることが「医学英和辞典」の記載から認められ、また、「cath」の語は米医俗「catheterize」と記載され、「catheterize」の語は「...にカテーテルを挿入する」の意味を有するものであることが「ランダムハウス英和辞典」より認められるが、これらの記載をもって本願商標が「気管支に挿入するカテーテル」を認識させる語であると認めることはできないものであり、また、本願商標を構成する「BRONCHO−CATH」が全体として「気管支との関係を表す成語」であるとは前記辞典等の記載からは認められないものであり、さらに、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、請求人(出願人)が本願商標を使用していることが見出せたが、本願商標が、原査定認定の「気管支に挿入するカテーテル」の意味合いを表すものとして、普通に使用され知られているものとすべき事実は、何ら発見できなかった。
してみれば、本願商標は、全体として特定の意味を有しない、一種の造語よりなるものというべきであり、これをその指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、用途を表すものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
4.むすび
したがって、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表すものでなく、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、適切でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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