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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「医療用語結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7696(T2000−7696/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7696(T2000−7696/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
医療用語結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7696(T2000−7696/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「医療用語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BRONCHO」の欧文字と「CATH」の欧文字とをハイフンにて結合し、「BRONCHO−CATH」(標準文字による商標)と横書きしてなり、第10類「気管支内チューブ」を指定商品として、平成10年8月25日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『気管支』との関係を表す接頭語として用いられている『BRONCHO』の文字に『カテ−テルを挿入する』の意である『CATHETERIZE』の俗称として用いられている『CATH』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるので、これをその指定商品に使用しても、『気管支に挿入するカテーテル』程度の意味合いを想起させるにすぎず、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「BRONCHO−CATH」の構成よりなるものであり、「broncho」の語が「気管支」を意味するものであることが「ランダムハウス英和辞典」の記載より認められ、「気管支との関係を表す接頭語」であることが「医学英和辞典」の記載から認められ、また、「cath」の語は米医俗「catheterize」と記載され、「catheterize」の語は「...にカテーテルを挿入する」の意味を有するものであることが「ランダムハウス英和辞典」より認められるが、これらの記載をもって本願商標が「気管支に挿入するカテーテル」を認識させる語であると認めることはできないものであり、また、本願商標を構成する「BRONCHO−CATH」が全体として「気管支との関係を表す成語」であるとは前記辞典等の記載からは認められないものであり、さらに、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、請求人(出願人)が本願商標を使用していることが見出せたが、本願商標が、原査定認定の「気管支に挿入するカテーテル」の意味合いを表すものとして、普通に使用され知られているものとすべき事実は、何ら発見できなかった。

してみれば、本願商標は、全体として特定の意味を有しない、一種の造語よりなるものというべきであり、これをその指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、用途を表すものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

4.むすび

したがって、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表すものでなく、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、適切でなく取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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