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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11096(T2020−11096/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「選べるデッキ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製デッキ用部材」及び第19類「デッキ用部材(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成31年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『選べるデッキ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『選べる』の文字は、『選ぶことができる』の意味合いにおいて普通に使用されている語であり、また、『デッキ』の文字は、本願の指定商品との関係においては、『建物の外に張り出した、屋根のない板敷きの部分。』の意味を有する語として一般に用いられている。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、需要者が材質やデザイン、色、大きさ等を選ぶことのできるデッキ用部材が取引されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『(材質やデザイン等を)選ぶことのできるデッキ用部材』であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「選べるデッキ」の文字からなるところ、本願商標の指定商品との関係において、その構成全体から、原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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