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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語と英語の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9456(T2000−9456/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9456(T2000−9456/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「STEALTH」
争点(論点)
造語と英語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9456(T2000−9456/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「STEALTH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と英語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願及び引用商標

本願商標は、「ステリス」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成5年4月1日に平成3年商標登録願第110741号商標と連合商標として登録出願、その後、指定商品について、平成6年6月1日付け手続補正書により、「消毒・殺菌または微生物汚染除去用の装置およびシステム,外科・内科・歯科および死体安置装置および器具のすすぎ・微生物汚染除去・消毒・殺菌システムおよび装置,微生物汚染除去・消毒または殺菌の期間中に、これらの装置および器具を保持するためのトレーおよびコンテナ,前記システムおよび装置に用いる殺菌剤または消毒剤濃縮物を含有するカートリッジ,前記全ての装置およびシステム用の部品・付属品および補助品,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2702834号商標(以下「引用商標」という。)は、「STEALTH」の文字横書きしてなり、平成3年7月17日に登録出願され、第10類「カテーテル、カテーテル用ガイドワイヤー、その他の医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年1月31に設定登録されたものである。

2.当審の判断

本願商標は、「ステリス」の文字よりなるものであり、該文字に相応して「ステリス」の称呼を生ずるものであって特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない造語よりなるものと認められる。

これに対して、引用商標は、「STEALTH」の文字よりなるものであり、「こっそり行うこと、秘密」「ステルス」の称呼を生ずるものであるが、一般に知られた英語とは認め難く、「steal(スチール)」「steam(スチーム)」の英単語の発音に倣い、本願商標は「スチールス」の称呼を生ずる一種の造語というべきである。

してみれば、本願商標より生ずる「ステリス」の称呼と引用商標より生ずる「スチールス」の称呼とは、その構成音の差、相違する音の音質、音感の差により、その語調、語感が相違し互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、引用商標より「ステルス」の称呼を生じ「こっそり行うこと、秘密」の語義を有することを知る者は、英語の知識の比較的高い者というべきであって、本願商標と引用商標とがそれぞれより生ずる称呼において紛れるおそれがあるとしても、両者の構成文字の相違による外観の差及び本願商標が造語であることから観念については比較し得ないものであるところから、これらを総合勘案すれば、英語の知識が比較的高い者は、両者の外観及び観念の差が本願商標の付された商品と引用商標の付された商品との出所の混同を生ずることが少ないものというべきである。

したがって、これらを総合勘案すれば、本願商標は、引用商標と類似するものということはできず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

なお、本願商標は、平成8年改正商標法附則第4条の規定により、独立の商標として登録すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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