結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−11449(T2020−11449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「IoT−X」の文字等を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第38類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『IoT−X』の文字等を標準文字で表してなるところ,その構成中,『IoT』の文字は,『建物,電化製品,自動車,医療機器など,パソコンやサーバーといったコンピューター以外の多種多様なモノがインターネットに接続され,相互に情報をやり取りすること。』の意味合いを有し,電気通信機械器具や,家電製品などに適用されており,また,『−X』の部分は,商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字及びハイフンの一類型として認識されるものである。そうすると,本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品に使用しても,また,指定役務中『電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても,これに接する需要者は,(取扱)商品がインターネットに接続され,相互に情報をやり取りするものであることと,(取扱)商品の種別・規格・品番等を認識するにとどまり,何人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができないから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,本願商標を,インターネットに接続され,相互に情報をやり取りする商品以外の商品又はインターネットに接続され,相互に情報をやり取りする商品以外の商品を取り扱う電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「IoT−X」の文字等を標準文字で表してなるところ,本願商標を構成する「IoT」の文字及び「−X」の文字及びハイフンが,それぞれ,原審説示のとおりの意味合いを認識させるものであるとしても,構成全体は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって,これより生ずる「アイオーティーエックス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから,かかる態様においては,その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として,理解,認識されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「IoT−X」の文字等が,商品の品質や役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他商品又は自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用した場合,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず,また,商品の品質や役務の質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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