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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8658(T2000−8658/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「あーるおーわかみず」の文字を書してなり、平成10年11月10日に登録出願され、指定商品については、同12年3月8日付手続補正書において、願書記載の指定商品を「清涼飲料」に補正されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2230035号商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年6月6日に登録出願、平成2年5月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2376499号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年6月7日に登録出願、平成4年1月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、「あーるおーわかみず」の文字を同書・同大・等間隔にまとまりよく表示しており、これより生ずると認められる「アールオーワカミズ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え構成中の「あーるおー」の文字が商品の規格・種別等を表すための記号・符合として使用されるアルファベットの2文字「RO」に通ずる語であるとしても、かかる構成においては、商品の記号・符合を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。

してみれば、本願商標は、その構成文字の全体をもって一体のものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アールオーワカミズ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ワカミズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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