sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8658(T2000−8658/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8658(T2000−8658/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8658(T2000−8658/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「あーるおーわかみず」の文字を書してなり、平成10年11月10日に登録出願され、指定商品については、同12年3月8日付手続補正書において、願書記載の指定商品を「清涼飲料」に補正されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2230035号商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年6月6日に登録出願、平成2年5月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2376499号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年6月7日に登録出願、平成4年1月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、「あーるおーわかみず」の文字を同書・同大・等間隔にまとまりよく表示しており、これより生ずると認められる「アールオーワカミズ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え構成中の「あーるおー」の文字が商品の規格・種別等を表すための記号・符合として使用されるアルファベットの2文字「RO」に通ずる語であるとしても、かかる構成においては、商品の記号・符合を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。

してみれば、本願商標は、その構成文字の全体をもって一体のものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アールオーワカミズ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ワカミズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。