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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2020−300091(T2020−300091/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5747656号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5747656号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年2月20日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」の期間を以下「要証期間」という。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をした事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

(1)被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次の(2)のように述べた。

(2)株式会社ルミエール・ジャパン(以下「商標権者」という。)は、少なくとも平成27年5月頃まで、本件商標をその指定商品について使用していた。その主な使用方法は、インターネットを利用した通信販売であった。

同年6月、商標権者の代表取締役が交代し、通信販売事業から次第に撤退した。かかる代表取締役交代以降の本件商標の使用状況については、使用しなくなったのかを含めて定かではなく、その証拠も見当たらない。

なお、商標権者は、平成31年4月17日午後5時に東京地方裁判所において破産手続が開始されており、同日時以降は、本件商標を使用していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

被請求人は、少なくとも平成27年5月頃まで、本件商標をその指定商品について使用していた旨主張しているが、当該時期は要証期間外である。

また、被請求人は、平成27年6月以降については、本件商標の使用状況は定かではなく、その証拠も見当たらない旨述べるとともに、平成31年4月17日午後5時以降は、本件商標を使用していない旨述べている。

そうすると、被請求人が、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る商品についての本件商標の使用をしていることを証明したとはいえず、また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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