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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−14094(T2020−14094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「かぐや姫ケイ素」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和2年3月19日付けの手続補正書、当審における同年10月7日付け及び令和3年3月12日付けの手続補正書により、第5類「竹から抽出したケイ素を主成分とする粉状・粒状・錠剤状・練り状・液状の加工食品,竹から抽出したケイ素を配合した粉状・粒状・錠剤状・練り状・液状のサプリメント,竹から抽出したケイ素を配合した食餌療法用飲料,竹から抽出したケイ素を配合した食餌療法用食品,竹から抽出したケイ素を配合した乳幼児用飲料,竹から抽出したケイ素を配合した乳幼児用食品,竹から抽出したケイ素を配合した栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),竹から抽出したケイ素を配合した食品強化剤,竹から抽出したケイ素を配合した滋養強壮変質剤,竹から抽出したケイ素を配合した胃腸洗浄剤,竹から抽出したケイ素を配合した制酸剤,竹から抽出したケイ素を配合した抗毒素類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5930610号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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