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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「フィ」と「ヒ」の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15346号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15346号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「加工野菜及び加工果実,食用油脂,食用たんぱく」
争点(論点)
「フィ」と「ヒ」の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15346号・不服)は、本件商標と引用商標「加工野菜及び加工果実,食用油脂,食用たんぱく」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「フィ」と「ヒ」の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成8年8月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同10年6月24日付手続補正書により「加工野菜及び加工果実,食用油脂,食用タンパク」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4108310号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成8年2月16日登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同10年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「フィトフーズ」の文字よりなるものであるから、「フィトフーズ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、図形部分と文字部分よりなるものであるところ、両者を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の理由はないから、該文字部分もそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成中の「Hito Foods」の文字部分に相応して「ヒトフーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「フィトフーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ヒトフーズ」の称呼とを比較するに、両者は共に長音を含めた5音構成からなり、語頭における「フィ」と「ヒ」音の差異を有するものの、他の「ト」「フ」「ー」「ズ」の4音を共通にするものである。

そして、該差異音である「フィ」と「ヒ」の音にしても、共に母音「i」を共通にするものであり、かつ

、「フィ」の音は「ヒ」のように発音あるいは聴取されやすいものである。

してみればば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらは互いに聞き誤るおそれが多いものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは外観及び観念の相違を考慮しても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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