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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10454(T2000−10454/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「JOYPLUS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成12年7月25日付け手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)に示すとおりの登録商標(以下、(1)及び(2)を合わせて「引用商標」という。)を引用し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。

(1)登録第930423号商標は、「ジョイプラス」の文字と「JOYPLUS」の文字とを併記してなり、昭和44年8月21日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和46年9月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第3368243号商標は、「ジョイプラス」の文字を横書きしてなり、平成7年9月26日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品とは抵触がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、引用商標と商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において抵触しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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