結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−265(T2021−265/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EMS HEAT NECK」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器,マッサージ機器」を指定商品として、令和2年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EMS HEAT NECK』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、『EMS』の文字部分は、『(electrical muscle stimulation)電気による筋肉刺激』(株式会社自由国民社『現代用語の基礎知識1999〜2018【DVD−ROM版】2018年版』)を表す語であり、『HEAT』の文字部分は、『熱,暖気;熱いこと〔状態〕,熱さ:...を熱する,温[暖]める』等(株式会社小学館『ランダムハウス英和大辞典 第2版』)を表す語であり、『NECK』の文字部分は、『首。頸部。』等(株式会社岩波書店『広辞苑第六版 DVD−ROM版』)を表す語であるから、本願商標全体として、『EMS(電気による筋肉刺激)を利用した首を温めるもの』程の意味合いが認識される。そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、EMS(電気による筋肉刺激)を利用した商品、温熱機能を有する商品及び首用の商品が取り扱われている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『EMS(電気による筋肉刺激)を利用した温熱機能を有する首用の商品』であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「EMS HEAT NECK」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標を構成する「EMS」、「HEAT」及び「NECK」の各文字が、それぞれ原審説示の意味を有する語であって、これらを結合してなる本願商標全体から、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「EMS HEAT NECK」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして、一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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