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Trademark Appeal Case

専門用語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−12768(T2020−12768/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワインパミス印刷」の文字を標準文字で表してなり、第40類「スクリーン印刷,シルクスクリーン印刷,オフセット印刷,グラビア印刷,デジタル印刷,凸版印刷,石版印刷,印刷,製本,写真のプリント,紙の加工,印刷用機械器具の貸与,裁縫,ししゅう,染色処理,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」を指定役務として、令和2年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「ワインパミス印刷」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ワインパミス」の文字は、「ワイン醸造時にできるぶどうの果肉、果皮の搾りかす」を意味する語であり、ジュースやキャンディ等の様々な製品に使用され、広く知られている実情がある。

そうとすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、それに接する取引者・需要者は、単に「ワインパミスを使用した印刷」であることを理解するにとどまり、役務の質(内容)を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「ワインパミス印刷」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表されているから、構成文字全体をして一連一体の語を表してなると看取できるものである。

そして、本願商標の構成中「ワインパミス」の文字は、原審認定のような意味合いのワイン醸造と関連した専門用語であるとしても、広く一般に親しまれた平易な語や、本願商標の指定役務に係る印刷業界において親しまれた用語ではなく、当該文字と「印刷」(印刷版を作り、この版面にインクをつけ、紙・フィルム・布などに転写して、多数の複製を作ること。「広辞苑 第7版」岩波書店。)の文字を結合して、特定の意味を有する成語となるものでもない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、その指定役務に係る業界において、本願商標又はそれに類する文字が、役務の質又は提供の方法等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務に係る需要者及び取引者をして、直ちに特定の意味合いを想起させない造語を表してなると認識、理解されるというべきで、役務の質又は提供の方法を普通に用いられる方法で表示するとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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