結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8531(T2020−8531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字を標準文字で表してなり,第32類「乳酸菌を使用した清涼飲料,乳酸菌を使用した果実飲料,乳酸菌を使用した飲料用野菜ジュース,乳酸菌を使用した乳清飲料」を指定商品とし,平成30年1月30日に登録出願された商願2018−11707に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年11月9日に登録出願されたものである。
原査定において,引用した登録第5473617号商標(以下「引用商標」という。)は,「モイスト」の文字を標準文字で表してなり,平成23年7月7日に登録出願,第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として,同24年2月24日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。
原査定は,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字よりなるところ,構成各文字が同じ大きさをもって,等しい間隔で表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「モイストニューサンキン」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼しうるものである。
そして,本願商標は,その構成中「モイスト」の文字が「湿り気があること。」等の意味を有する語であり,「乳酸菌」の文字は「糖類を分解して乳酸をつくる働きをする細菌の総称。」の意味を有する語(ともに「大辞泉 第2版」株式会社小学館)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
さらに,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「モイストニューサンキン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から,「モイスト」の文字部分を分離,抽出した上で,「モイスト」の称呼及び「湿った」の観念をも生じるとし,これを前提として,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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