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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9039(T2000−9039/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「FUSION」と「フュージョン」の文字を二段に併記してなり、平成11年9月14日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2317788号商標(以下「引用商標」という。)は、「MODERNFUSION」の文字を書してなり、昭和63年12月6日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、引用商標は、「MODERNFUSION」の文字を同書・同大・等間隔にまとまりよく一体的に表示しており、これより生ずると認められる「モダンフュージョン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「モダンフュージョン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「フュージョン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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