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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9039(T2000−9039/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9039(T2000−9039/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MODERNFUSION」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9039(T2000−9039/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MODERNFUSION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「FUSION」と「フュージョン」の文字を二段に併記してなり、平成11年9月14日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2317788号商標(以下「引用商標」という。)は、「MODERNFUSION」の文字を書してなり、昭和63年12月6日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、引用商標は、「MODERNFUSION」の文字を同書・同大・等間隔にまとまりよく一体的に表示しており、これより生ずると認められる「モダンフュージョン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「モダンフュージョン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「フュージョン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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