結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−11392(T2020−11392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ページナンバースタンプ」の片仮名を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,スタンプ台,番号印,日付印,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成30年11月21日に登録出願されたものである。
本願商標は、「ページナンバースタンプ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ページナンバー」の文字は、「本の形式にした印刷物のページの順序を明らかにするために印刷する数字」を表すものとして知られている。そして、文房具を取り扱う分野においては、書類のナンバー管理や、金額表示などの様々な数字を押印するためのスタンプが販売されている実情が認められることからすれば、本願商標は、全体として、「ページの順序を明らかにするための数字を押印するためのスタンプ」ほどの意味合いを容易に理解させるものといえる。そうすると、本願商標をその指定商品中の「印章」に使用するときは、商品の品質を表しているものといえ、また、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「ページナンバースタンプ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
本願商標の構成中、「ページナンバー」の片仮名は、「本の形式にした印刷物のページの順序を明らかにするために印刷する数字」を意味する語(コンサイスカタカナ語辞典第4版(株式会社三省堂))であり、「スタンプ」の片仮名は、「印章、刻印」の意味を有する語(前掲書)であるところ、これらを結合してなる「ページナンバースタンプ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品中の「印章」との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、「番号付け、番号印字器」を意味するものとして、「ナンバリング」の語の掲載(前掲書)を発見するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ページナンバースタンプ」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「印章」について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、「印章」以外の商品について、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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