結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9741(T2000−9741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年4月27日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4119083商標(以下「引用商標」という。)は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月3日に登録出願、同10年2月27日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、引用商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中で2行に縦書きしてなる「あんしん」と「二重丸」の文字は、二重輪郭内に、ほど良い大きさで、軽重の差なくそれぞれにまとまりよく表示されており、これより生ずると認められる「アンシンニジュウマル」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標中の文字部分からは、その構成文字に相応して、「アンシンニジュウマル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「アンシン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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