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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11327(T2020−11327/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イデア・マネジメント」の文字を標準文字で表してなり、第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年2月21日に登録出願、その後、本願の指定役務については、原審における令和2年3月13日受付の手続補正書により、第45類「知的財産権の管理,知的財産権に関するコンサルティング,知的財産権に関する売買の仲介・取次ぎ,知的財産権に関するライセンス取引の仲介及び斡旋,知的財産権に関する調査,海外の知的財産権に関するコンサルティング」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5758905号商標(以下「引用商標」という。)は、「イデア」の片仮名及び「IDEA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成26年11月17日に登録出願、第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」を指定役務として同27年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「イデア」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、「イデア・マネジメント」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「イデア」の文字と「マネジメント」の文字との間に、「・」(中点)を有するとしても、本願商標は、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「イデアマネジメント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中「イデア」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「イデア」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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