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Trademark Appeal Case

接頭辞と欧文字の称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11314(T2020−11314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ReSTI」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月30日に登録出願、その後、第1類の指定商品については、当審における令和2年8月14日付けの手続補正書により、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。

(1)登録第4708701号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RESTY」の欧文字及び「レスティ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成14年12月6日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を含む第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第5625791号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LiSTEE」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月11日に登録出願、第9類「スマートフォン・携帯電話・テレビジョン受信機・デジタルカメラその他の電気通信機械器具及びコンピュータ・コンピュータ周辺機器・コンピュータ端末装置・コンピュータハードウェアその他の電子応用機械器具に関し不正解析、不正改変が行われた場合に、当該機器の誤動作を防ぐ機能を持つセキュリテイ用コンピュータソフトウェアその他の電子計算機用プログラム」を指定商品として、同25年10月25日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標から生ずる「リスティ」の称呼は、引用商標の称呼と同一又は類似するため、本願商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ReSTI」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、2文字目の「e」のみが小文字で、その他の文字が全て大文字で書されていることから、本願商標は、「Re」及び「STI」の欧文字を結合したものと看取されるものである。

そして、本願商標は、その構成中に読みを表すルビの記載がないため、「ReSTI」の文字の読みが特定されていないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれている英語又はローマ字読みの読みに倣って称呼するのが自然であるところ、その構成中の「Re」の文字は、「再び,再〜」等の意味を有する英語の接頭辞(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク)で、「リ」と発音されるものである。

また、「STI」の文字は、一般的な辞書に載録がない語であり特定の意味を有しない語であって、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼されることから、「エスティアイ」の称呼を生じるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、「リエスティアイ」の称呼を生じるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標は「リスティ」の称呼を生じないものであるから、本願商標が「リスティ」の称呼を生じることを前提とし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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