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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−13198(T2020−13198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィリー」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月19日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年9月23日付け手続補正書により、第29類「食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉,肉エキス,保存処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜,食用ゼリー,ジャム,フルーツソース,卵,牛乳,乳製品,チーズ,チーズ製品,クリームチーズ,カード(凝乳),ヨーグルト,食用油脂」及び第30類「茶,砂糖,米,タピオカ,サゴ,食用粉類,穀物からなる加工品,はちみつ,糖みつ,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,食酢,ソース(調味料),香辛料,氷」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第6089594号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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