結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9560(T2000−9560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字にて「FOAMPARTNER」の文字を横書きしてなり、第1類、第17類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願(パリ条約による優先権主張、1996年2月19日、スイス)、その後、平成12年2月7日付け手続補正書及び当審において平成12年6月26日付け手続補正書により、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について、第20類を削除し、第1類「化学品,原料プラスチック」及び第17類「ゴム,プラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第16633732号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOOMPARTNER」の文字と「ホームパートナー」の文字とを併記してなり、昭和56年9月1日に登録出願され、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品とは抵触がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、引用商標と商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において抵触しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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