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Trademark Appeal Case

COCOの要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−4322(T2020−4322/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COCO CABANA」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年7月11日に登録出願されたものである。

その後、原審における令和元年8月30日付け及び同年10月21日付けの手続補正書並びに当審における同2年4月24日付けの手続補正書により、その指定商品は、最終的に、第3類「ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用ボディクリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用のバルサム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用ジェル,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用ローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用オイル,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌用美容液,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用スキンコンディショニングクリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するハンドクリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌の角質除去用剤(医療用のものを除く),ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌用保湿化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用漂白剤,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するシャワージェル,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する浴用せっけん,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する発泡性入浴剤(医療用のものを除く),ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する体毛の染毛用ジェル・染毛用クリーム・染毛用ローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する体毛の染毛促進用ジェル・クリーム及びローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌の保湿用ボディーローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するリップバーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する脱毛剤,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する脱毛用化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する埋没毛の治療及び防止用のパッドに浸み込ませた化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する足用クリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する日焼け止め用化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する日焼け用化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するせっけん類」及び第21類「体毛の染毛用へら・体毛の染毛剤の混合用トレイ,化粧用具」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第520006号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和31年3月21日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月13日に設定登録され、その後、平成20年11月26日に指定商品を第3類「化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料を除く。),香料類(薫料,香精,天然じゃ香,芳香油を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2704127号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和61年11月27日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に連合商標として設定登録され、その後、同17年6月8日に指定商品を第3類「化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第5808944号商標(以下「引用商標3」という。)は、「COCO」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月3日登録出願、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「コンパクト」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を指定商品として、同年11月27日に設定登録されたものである。

(4)登録第6169514号商標(以下「引用商標4」という。)は、「COCO」の文字を標準文字で表してなり、平成28年9月5日登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服,帽子,ワイシャツ類及びシャツ,皮革製被服,模造皮革製被服,手袋,スカーフ,ショール,ネクタイ,メリヤス下着、メリヤス靴下,靴下,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,タイツ及びタイツストッキング,下着,アイマスク,制服及びユニフォーム,マネーベルト,ガーター,ストッキング留め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和元年8月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審において令和2年9月3日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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