sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−8840(T2020−8840/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UTUKUSI」の文字を標準文字で表してなり、第5類「モリンガを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・ゼリー状・カプセル状・タブレット状又は液状の加工食品,モリンガを使用したサプリメント,モリンガを使用した栄養補給剤,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,サプリメント」を指定商品として、平成31年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2098460号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和61年7月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成21年5月13日に、指定商品を第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされ、さらにその後の平成30年12月11日に、指定商品を第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(別掲2参照)とする更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「UTUKUSI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取されるものである。

そして、「UTUKUSI」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の観念を生じない一種の造語として看取、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウツクシ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲1のとおり、「ウツクC」の文字と「うつくC_E」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、いずれも同じ書体及び大きさをもって表されており、また、各段の文字は、それぞれ幅がやや異なるものの、中心をそろえて左右のバランスがよく見えるように配置されていて、いずれかの文字のみが看者に対して強く支配的な印象を与えるものともいい難い。そして、その構成全体から生じる「ウツクシーウツクシーイー」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標を構成する「ウツクC」の文字及び「うつくC_E」の文字は、いずれも特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、引用商標は、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握される一種の造語とみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成全体に相応して、「ウツクシーウツクシーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、文字種及び構成文字において顕著な差異があるから、外観上、相紛れるおそれはなく、また、本願商標から生じる「ウツクシ」の称呼と引用商標から生じる「ウツクシーウツクシーイー」の称呼とでは、音の構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合勘案すれば、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。