結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12986(T2020−12986/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ブルーダイヤモンド」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第24類,第25類,第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年3月15日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和2年3月13日受付及び当審における同年9月16日受付の手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ブルーダイヤモンド』を標準文字で表してなるところ,これよりは『青色のダイヤモンド』ほどの意味合いを容易に理解・認識できるものであり,貴金属や宝飾品又はそれらを使用してなる商品を取り扱う業界においては,『青色のダイヤモンド』が『ブルーダイヤモンド』等と称され,それ又はそれを使用してなる商品が広く宣伝・販売等されている実情があるから,本願商標をその指定商品中,第14類の『青色のダイヤモンド』又は『青色のダイヤモンドを使用してなる商品』に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,商品の品質を表示したものと容易に認識する。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の第14類の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。また,本願商標をその指定役務中,第35類『身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても,それに接する需要者は,『青色のダイヤモンドを使用してなる商品』を主として取り扱っていることを表現していると認識・理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,本願商標は,補正後の指定商品の品質を表示するものでなく,また,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものでもなく,さらに,本願商標を,補正後の指定役務について使用をしても,十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号,同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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