sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

引用商標取消による拒絶理由解消

審判番号
不服2020−9010(T2020−9010/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「増毛用人工毛髪,増毛用毛髪,入れ毛,かつら用人工毛髪,かつら用毛髪,つけかつら,かつら,かつら装着用留め具,ヘアエクステンション,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ」を指定商品として、平成30年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5292840号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年1月15日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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