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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10900(T2000−10900/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「NMTI」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年10月1日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した、登録第3285561号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NMT」の文字を書してなり、平成6年9月5日に登録出願、同9年4月18日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標及び引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、これらは特定の意味合いを有する語とは見られないものであり、これらよりは、それぞれの構成文字に相応して「エヌエムティアイ」、「エヌエムテイ」の称呼が生ずるものというべきである。

そこで、「エヌエムティアイ」と「エヌエムティ」の称呼を比較するに、両者は語尾における「アイ」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。

また、両者の構成は上記に示すとおり、語尾における「I」の文字の有無に明瞭な差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものである。

さらに、両商標よりは特定の観念を生じ得ないと判断するのが相当であるから、両者は観念上も区別し得るものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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