結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14013(T2020−14013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FRAME」の文字を標準文字で表してなり,第18類,第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年9月13日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和2年2月13日付け及び当審における同年10月6日付け手続補正書により,第18類「ハンドバッグ,がま口,旅行かばん,化粧品用ケース(中身なし),化粧品用バッグ(空のもの),汎用キャリーバッグ,財布,トートバッグ」,第25類「靴類,履物,ベルト」及び第35類「靴類・履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる靴類・履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベルトの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるベルトの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるかばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2610939号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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