結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−15321(T2020−15321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2018年9月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年3月19日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年3月17日受付及び当審における同年11月5日受付の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その補正後の指定商品及び指定役務中、第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5952456号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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