結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「藤原養蜂場」の文字を標準文字で表してなり,第5類,第30類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年6月13日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同年12月24日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標構成中『藤原』の文字は,我が国においてありふれた氏の一つであり,『養蜂場』の文字は,『蜜や蝋を採取するために蜜蜂を飼育する場所』ほどの意味合いを理解させ,また,『氏等+養蜂場』のように称している複数の事業者がいることから,本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても,これに接する需要者は,単にありふれた氏と,商品の販売地若しくは役務の提供の場所を認識するにとどまり,自他役務の識別標識として機能しないから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないため,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「藤原養蜂場」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「藤原」の文字が「姓氏の一つ」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店。以下「広辞苑」という。)としてありふれた氏の一つといえるものであり,他方,「養蜂場」の文字は,「養蜂」が「蜜や蝋を採取するために蜜蜂を飼育すること)」(広辞苑)の意味を有することから,「養蜂(蜜や蝋を採取するために蜜蜂を飼育)を行う場所」ほどの意味合いを理解させるものであるとしても,本願商標に接する取引者,需要者は,かかる構成においては,それぞれの文字の意味を個別に理解するというよりは,むしろ,本願商標全体として特定の事業者の名称を表したものとして理解するとみるのが自然である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界のみならず,世間一般においても,「藤原養蜂場」の文字が,ありふれた氏と,商品の販売地若しくは役務の提供の場所を表したものとして認識されているとみるべき事情は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他商品又は自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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