結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8786(T2000−8786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字により「SQI」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年2月16日に登録出願、その後、平成12年4月12日付け手続補正書及び当審において平成12年6月14日付け手続補正書により、その指定商品及び指定役務並び商品及び役務の区分を第16類「印刷物,文房具類」及び第41類「商品の販売促進策に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3313275号商標(以下「引用商標」という。)は、「SQY」の文字を横書きしてなり、平成7年1月13日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願の指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分は、当審において前記のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品とは非類似の商品及び役務になったものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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