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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8786(T2000−8786/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8786(T2000−8786/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SQY」
争点(論点)
指定商品役務の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8786(T2000−8786/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SQY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字により「SQI」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年2月16日に登録出願、その後、平成12年4月12日付け手続補正書及び当審において平成12年6月14日付け手続補正書により、その指定商品及び指定役務並び商品及び役務の区分を第16類「印刷物,文房具類」及び第41類「商品の販売促進策に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3313275号商標(以下「引用商標」という。)は、「SQY」の文字を横書きしてなり、平成7年1月13日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願の指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分は、当審において前記のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品とは非類似の商品及び役務になったものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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