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Trademark Appeal Case

品質誤認と先行商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−5933(T2020−5933/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RIPPLE CLIP」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類,紙類,印刷物」を指定商品として、平成30年10月13日に登録出願されたものである。

その後、その指定商品については、当審における令和3年3月15日受付の手続補正書により、第16類「クリップ,紙類,印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、「RIPPLE」及び「CLIP」の欧文字を、その間に一文字分の空白を設けて表したものであるところ、これに接する需要者は、「RIPPLE」と「CLIP」の語から構成される商標として認識するものである。そして、上記の「CLIP」は、本願商標の指定商品中、「文房具類」との関係において、ものをはさむ金具である「クリップ」を直感させるものである。また、本願商標の指定商品中、「文房具類」との関係において、「クリップ」は、当該文房具類の一種として、我が国において広く親しまれた商品である。

してみれば、本願商標を、本願の指定商品中、「文房具類」に含まれる「クリップ」以外の商品について使用するときは、その商品が「クリップ」であるかのように品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第542008号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年11月13日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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