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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18741号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18741号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18741号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同12年11月16日付けの手続補正書において、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,ビーチバレーの企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3133021号商標は、「PIA」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成4年9月29日に登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。

同登録第4164651号商標は、「PIA」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成8年2月26日に登録出願、同10年7月10日に設定登録されたものである。

同登録第4236628号商標は、「ピア」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成6年7月21日に登録出願、同11年2月5日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定役務については第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,ビーチバレーの企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配」に補正されたものである。

前記補正の結果、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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