1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同12年11月16日付けの手続補正書において、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,ビーチバレーの企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第3133021号商標は、「PIA」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成4年9月29日に登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。
同登録第4164651号商標は、「PIA」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成8年2月26日に登録出願、同10年7月10日に設定登録されたものである。
同登録第4236628号商標は、「ピア」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成6年7月21日に登録出願、同11年2月5日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定役務については第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,ビーチバレーの企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配」に補正されたものである。
前記補正の結果、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。