結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12983(T2020−12983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「元町シャツ」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和元年12月27日受付の手続補正書により、第25類「ドレスシャツ,カッターシャツ,カジュアルシャツ,Tシャツ,アンダーシャツ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『元町シャツ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中『元町』の文字は、神奈川県横浜市中区の地名、又は、神戸市中央区の繁華街名として広く知られている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は『横浜市中区の地名又は神戸市中央区の繁華街名である元町で生産、販売されているシャツ』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「元町シャツ」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「元町」の文字が、原審説示のとおり、横浜市中区の地名、又は、神戸市中央区の繁華街名を想起させる場合があるとしても、我が国において、「元町」を含む地名が多数存在することからすれば、「元町」の文字が、取引者、需要者に、特定の地域を直ちに認識させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「元町シャツ」の文字は、一般的な辞書等に載録されておらず、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が、商品の品質、産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を商品の品質、産地、販売地等を表示するものとして理解するというよりは、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識、理解するというべきであるから、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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