結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第10類、第14類、第18類、第20類、第24類、第25類、第26類、第28類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年4月22日付けの手続補正書及び当審における同年10月15日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第1295915号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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