結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−11412(T2020−11412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「製薬会社の肌研究から生まれた」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成30年12月19日に登録出願されたものである。
本願商標は、「製薬会社の肌研究から生まれた」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その指定商品を取り扱う業界において、製薬会社が開発・製造するスキンケア用品や化粧品であることを表すために、「製薬会社」の文字を宣伝広告に用いることが一般的に行われている実情があり、また、「肌研究から生まれた」の文字が、「肌の研究」に基づいて開発された商品であることを表すのに一般に用いられている実情が見受けられるから、本願商標は、全体として「製薬会社の肌の研究に基づいて開発された」程の意味合いが生ずるというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、需要者をして、その商品が「製薬会社の肌研究から生まれたもの」であることを認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「製薬会社の肌研究から生まれた」の文字を横書きしてなるものである。
ところで、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の説明文等の中で「肌研究から生まれた××」(「××」は、取扱い商品又はそれを修飾する語。以下同じ。)「敏感肌研究から生まれた××」「製薬会社の皮膚研究から生まれた××」のように表示されている事実は発見することができたものの、「製薬会社の肌研究から生まれた」の文字のみで表示されている事実はもとより、当該文字が本願の指定商品の取引者、需要者に、自他商品の識別標識として認識されないというべき事情も発見することができなかった。
そうすると、「製薬会社の肌研究から生まれた」の文字は、続けて「××」の語が付加されることによって初めて、全体として商品の説明文等に適した具体的な意味合いが想起されるものといえるから、かかる取引の実情に鑑みれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、具体的な意味合いを想起するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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