結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7998(T2000−7998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成10年10月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年3月15日付手続補正書において、願書記載の指定商品を「スタウト」に補正したものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4218494号商標(以下「引用商標」という。)は、「ガイア・オリジナル」の文字と「GAEA ORIGINAL」の文字とを二段に併記してなり、平成9年3月31日に登録出願、同10年12月4日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなりなるところ、構成中の「THEGAIA」と「ザガイア」の文字部分は、それぞれに外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ザガイア」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ザガイア」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ガイア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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